一般社団法人慢性炎症コントロール・予防学会 会員規約

第1章 総則

第1条(目的)

本規約は、一般社団法人慢性炎症コントロール・予防学会(以下、「当学会」といいます。)が、定款第3条に掲げる目的(鼻呼吸推進、慢性炎症のコントロール・予防を柱とした国民の健康への寄与)を達成するため、当学会の目的に賛同して入会した会員の権利・義務、および当学会が提供するサービスの利用条件を定めることを目的とします。

第2条(本規約の適用範囲)

  1. 本規約は、当学会のすべての会員(第4条に定める会員区分に基づきます)に適用されます。

  2. 会員は、入会手続きを完了した時点で、本規約のすべてに同意したものとみなされます。

第2章 会員制度および入会

第3条(会員の定義および位置づけ)

本規約における「会員」とは、当学会の目的に賛同し、本規約および定款に同意の上、入会手続きを行い、当学会が承認した個人または法人・団体をいいます。 ※なお、当学会の定款に定める「社員(最高意思決定機関である社員総会の議決権を持つ者)」とは異なり、本規約に基づく一般の「会員」は、特段の定めがない限り、一般社団法人法上の「社員」としての権利を有するものではありません。

第4条(会員区分)

当学会の会員は、以下の区分を設けます。

  1. 正会員(個人):当学会の目的に賛同し、活動に主体的に参加する個人

  2. 準会員(個人):当学会の目的に賛同し、主に情報提供や研修会への参加を目的とする個人

  3. 協賛会員(法人・団体・個人):当学会の事業を賛助・支援する法人、団体または個人

第5条(入会手続きおよび承認)

  1. 入会を希望する者は、当学会所定の入会申込方法により申請を行い、代表理事(または事務局)の承認を得るものとします。

  2. 当学会は、審査の結果、次の各号のいずれかに該当する場合は、入会を承認しないことがあります。その際、不承認の理由については開示いたしません。

    • 申込内容に虚偽、誤記、または記入漏れがある場合

    • 過去に本規約または当学会の定款に違反し、除名等の処分を受けたことがある場合

    • 当学会の目的や社会的信用を著しく損なうおそれがあると判断される場合

    • その他、当学会が不適当と判断した場合

第3章 経費等の負担および特典

第6条(入会金および会費)

  1. 会員は、会員総会において別に定める入会金および年会費(以下、「会費等」といいます)を納入しなければなりません。

  2. 納入された会費等は、理由の如何を問わず、一切返還しないものとします。

第7条(会員の特典)

会員は、その区分に応じて、以下のサービスや特典を受けることができます。

  1. 当学会が主催するセミナー・講演会・研修会等への割引参加、または優先参加

  2. 当学会が発行する書籍、教材、各種デジタルコンテンツ等の提供または優待購入

  3. 学会誌、広報誌、メルマガ等による学術情報・最新活動情報の提供

  4. その他、当学会が会員向けに別途定める各種サービスの利用

第4章 会員の義務および禁止事項

第8条(会員情報の変更届出)

会員は、氏名、住所、勤務先、メールアドレス等、当学会に届け出ている情報に変更が生じた場合は、速やかに所定の方法により変更手続きを行うものとします。

第9条(禁止事項)

会員は、活動を行うにあたり、以下の行為を行ってはなりません。

  1. 当学会、他の会員、または第三者の著作権、肖像権、商標権等の知的財産権、プライバシー、名誉、信用を侵害する行為

  2. 当学会の運営、またはセミナー・講演会等の事業を妨害する行為

  3. 当学会を利用した、事前の承認のない商業活動、選挙活動、宗教活動、その他これらに類する行為

  4. 本規約、当学会の定款、または法令に違反する行為

  5. その他、当学会が不適当と判断する行為

第5章 退会・資格喪失および除名

第10条(退会)

会員は、退会しようとするときは、当学会所定の退会届を提出することにより、いつでも任意に退会することができます。ただし、定款の定めに準じ、退会希望日の1か月前までに予告をするものとします。

第11条(会員資格の喪失)

会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失します。

  1. 退会したとき。

  2. 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。

  3. 会費を1年以上滞納したとき。

  4. 除名されたとき。

第12条(除名等)

当学会の会員が、当学会の名誉を毀損し、若しくは当学会の目的に反する行為をし、又は会員としての義務(本規約等)に違反する等の除名すべき正当な事由があるときは、当学会の定款および一般社団法人法に定める手続き(社員総会の決議等)を経て、その会員を除名することができます。

第6章 雑則

第13条(個人情報の取扱い)

当学会は、会員の個人情報を、別途定める「プライバシーポリシー」に基づき、適正に取り扱うものとします。

第14条(規約の変更)

  1. 当学会は、会員の一般的な利益に適合する場合、または規約の変更が合理的なものであると判断される場合、会員の事前の承諾を得ることなく本規約を変更することができます。

  2. 規約の変更を行う場合、当学会は変更後の規約の効力発生時期を定め、当学会のウェブサイト等への掲載、またはその他の方法により、会員に対して事前に周知するものとします。

第15条(専属的合意管轄裁判所)

当学会と会員との間で紛争が生じた場合、当学会の主たる事務所の所在地(福岡県福岡市)を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

令和8年2月13日 制定